贈与税をわかりやすく!課税の仕組みや非課税になる特例、申告方法も解説

「親から財産を受け取る予定があるけど、贈与税はいくらかかるの?」「子どもや孫に財産を贈与したいけど、どうすれば税金を抑えられる?」とお悩みではありませんか?

贈与税は「高い」と感じられがちですが、仕組みを理解し各種特例を正しく活用すれば、税負担を抑えたり、非課税で贈与したりすることが可能です。

贈与税への対策として、ぜひ本記事をお役立てください。

贈与税とは

贈与税とは、個人から財産をもらったときに受け取った人にかかる税金のことです

財産を渡す人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」と呼び、受贈者が税金を支払います。

年間110万円の基礎控除があり、それ以下なら非課税ですが、超えた分に対して税率が適用されます

また、贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方法があり、贈与を受けた人がどちらかを選択し納税する仕組みです。

相続税との違い

贈与税は、相続税を避けるために生前に財産を渡してしまうことを防ぐ目的で作られたものです。贈与税と相続税の最も大きな違いは、財産を受け取るタイミングです

贈与税は財産の持ち主が生きている間に財産を受け取った場合にかかり、相続税は亡くなった後に財産を引き継いだ場合にかかります。

税率面では、贈与税のほうが相続税よりも高く設定されています。どちらも最高税率は55%ですが、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があるため、相続税のほうが税負担は軽くなるのが一般的です。

また、課税される財産の計算期間も異なります。贈与税は1年間に受け取った財産の合計額で計算しますが、相続税は亡くなった時点の全財産が対象です。

贈与税は何にかかる?

贈与税の課税対象となる財産は現金だけではありません。

どのような財産が課税対象になるのか、また非課税となる財産について詳しく見ていきましょう。

贈与税がかかるもの

贈与税の課税対象となるのは、金銭的価値のある財産全般です。

・現金や預貯金
・土地や建物などの不動産
・株式や債券などの有価証券
・貴金属、骨董品、自動車  など

また、形式上は贈与でなくても「みなし贈与」として課税される場合があります。

たとえば、保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、時価よりも著しく安い価格で不動産を購入した場合です。親が子どもの借金を肩代わりした場合も、原則として贈与とみなされます。

無利息または極端に低い金利でお金を借りた場合も注意が必要です。通常支払うべき利息との差額が贈与とみなされることがあります。形式上は貸し借りでも、実質的に返済の意思や能力がない場合は贈与税の対象です。

贈与税がかからないもの

扶養義務のある親や祖父母から子や孫へ渡す生活費や教育費は、通常必要と認められる範囲であれば贈与税の対象外です。年間110万円を超える金額でも、生活や教育に必要な費用として使われる限り課税されません。

生活費には、日々の食費や家賃、医療費、結婚費用などが含まれます。教育費は、学費や仕送り、習い事の月謝などです。

また、法人から受け取った財産(給与や退職金など)は所得税の対象であり贈与税はかかりません。香典やお見舞い、お祝い金なども社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税です。

贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2種類がある

贈与税には暦年課税相続時精算課税の二つの方式があります。暦年課税は一年間の贈与額ごとに税金を計算し、110万円までは非課税。相続時精算課税は贈与時の税負担を抑え、将来の相続時に合算して精算します。

毎年少しずつ渡すか、まとまった財産を早めに移すかで、適した制度は変わります。

暦年課税

暦年課税は特別な手続きをしなくても自動的に適用される標準的な課税方式です。

1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額に対して課税されます。年間110万円の基礎控除があり、受け取った財産の合計が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

たとえば、父から50万円、母から60万円の贈与を受けた場合、贈与額は合計110万円で贈与税は発生しません。一方、双方から100万円ずつ贈与を受け合計が200万円になった場合は、110万円を超えた90万円に対して贈与税が課されます。

暦年課税は毎年リセットされるため、毎年110万円以内の贈与を続けることで、長期的に多額の財産を非課税で移転できる点が特徴です。

暦年課税の適用税率

暦年課税においては、贈与者と受贈者の関係によって「特例贈与」と「一般贈与」の2種類に分かれ、適用される税率や控除額が異なります。

税率は贈与額が多くなるほど高くなる累進課税方式を採用しており、10%から最高55%まで段階的に設定されています。

特例贈与の場合

特例贈与とは、直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の子や孫へ贈与される財産のことです。適用される税率は一般贈与よりも低く設定されており、世代間の財産移転を促進する目的があります。

特例贈与の税率は以下の通りです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

出典:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

一般贈与の場合

一般贈与とは、特例贈与以外のすべての贈与を指します。具体的には、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与などが該当します。

一般贈与の税率は以下の通りです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

出典:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

暦年課税の税額計算

暦年課税の税額は、1年間に受け取った贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引き、残った金額に税率をかけて計算します。

計算式は「(贈与額 -110万円)× 税率-控除額」です。

年間合計1,000万円の贈与を受けた場合、それぞれの税率での計算は以下のようになります。

【特例税率】

1,000万円-110万円=890万円
890万円×30%-90万円=177万円
→ 贈与税は177万円

【一般税率】

1,000万円-110万円=890万円
890万円×40%-125万円=231万円
→ 贈与税は231万円

複数の人から贈与を受けた場合は、すべての贈与額を合計してから基礎控除を差し引いて計算する点に注意が必要です。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税がかからない制度です。2024年以降は、2,500万円の特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除も適用されています。

2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税が課税されますが、暦年課税の最高55%と比べると税率は低く設定されています。

ただし、贈与した財産は贈与者が亡くなったときに相続財産に加算され、相続税の対象となる点に注意が必要です。

制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出します。

相続時精算課税制度を一度選択すると暦年課税に戻すことはできません。
慎重に判断しましょう!

贈与税に関する控除・特例

贈与税には、一定の条件を満たすと税負担を軽減できる控除や特例制度があります。

ここでは、主要な特例を4つ解説します。

配偶者控除

配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産の取得資金を贈与した場合、2,000万円まで非課税になる制度です。基礎控除110万円と合わせると、最大2,110万円まで非課税で贈与できます。

適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者が実際に住み、以降も住み続ける見込みがあることが必要です。また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられません。配偶者控除を利用すると、将来の相続時に配偶者が安心して住み続けられる環境を整えられます。

特例の適用により贈与税が発生しない場合でも申告が必須です。

教育資金の一括贈与の特例

30歳未満の子や孫に対して祖父母や父母が教育資金を贈与する場合、1人あたり1,500万円まで非課税になる制度です。学校以外への支払い(学習塾や習い事など)は500万円が上限となります。

適用を受けるには、金融機関に「教育資金口座」を開設し、税務署に届け出る必要があります。教育資金を使う際は、領収書を金融機関に提出しなければなりません。受贈者が30歳に達した時点で使い切れなかった金額は、一般税率で課税されます。

ただし、23歳未満の場合や学校に在学中の場合は課税されません。

本特例の適用期限は2026年3月31日までとなっています。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

18歳以上50歳未満の子や孫に対して祖父母や父母が結婚・子育て資金を贈与する場合、1人あたり1,000万円まで非課税になる制度です。結婚資金については300万円が上限となります。

適用を受けるには、金融機関に「結婚・子育て資金口座」を開設し、税務署に届け出る必要があります。資金を使う際は、領収書を金融機関に提出しなければなりません。

結婚資金には挙式費用や新居の家賃が含まれ、子育て資金には出産費用や保育料などが該当します。受贈者が50歳に達した時点で残った金額は、一般税率で課税される点に注意が必要です。

本特例の適用期限は2027年3月31日までとなっています。

住宅取得等資金の贈与税の特例

18歳以上の子や孫が住宅を新築・取得・増改築する際に、父母や祖父母から資金援助を受ける場合に適用される制度です。省エネ住宅などの一定基準を満たす住宅は1,000万円まで一般住宅は500万円まで非課税となります。

適用を受けるには、受贈者の所得が2,000万円以下であること、住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下であるなどの要件を満たす必要があります。

また、贈与を受けた翌年3月15日までに居住を開始しなければなりません。

特例の適用により贈与税が発生しない場合でも申告が必須です。

贈与税の申告方法

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所を管轄する税務署に対して行います。

まず必要書類を準備しましょう。贈与税申告書は税務署で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

申告方法は3つです。

1つ目は税務署へ書類を直接持参する方法で、職員に相談しながら手続きを進められます。

2つ目は郵送で、遠方の場合は書留郵便を利用すると安心です。

3つ目はe-Tax(電子申告)で、自宅から24時間いつでも申告できる便利な方法です。

申告書の作成が難しい場合や、複雑な贈与の場合は税理士に依頼することも検討しましょう。申告期限を過ぎると罰則もあるため、早めの準備が大切です。

贈与税に関するよくある質問

贈与税についてよくある質問とその回答をまとめました。

贈与契約書は必要ですか?

贈与契約書は法律上必須ではありませんが、作成しておくことが推奨されています。贈与者と受贈者の双方が合意していれば口頭でも贈与は成立しますが、書面がないと後々トラブルになる可能性があるためです。

特に、毎年110万円以内の暦年贈与を繰り返す場合、契約書がないと税務署から「定期贈与」とみなされるリスクがあります。定期贈与とは、あらかじめ金額や期間を決めて、定期的に財産を贈与する約束(契約)のことで、「1回の贈与」とみなされます。たとえば1,000万円を10年に分けて贈与する約束をした場合、初年度に1,000万円全額に贈与税が課税されてしまうのです。

贈与契約書を毎年作成し、「いつ・何を・誰に贈与したか」を明確に記録しておけば、定期贈与とみなされる心配はありません。税務調査が入った際の証拠としても有効です

贈与税に時効はありますか?

贈与税には時効があり、申告期限の翌日から6年が経過すると納税義務が消滅します。ただし、意図的に申告しなかった場合など悪質と判断されるケースでは、時効期間が7年に延長されます。

時効が成立するまでの間、税務署は銀行口座の入出金記録や不動産の登記情報などから贈与の事実を調査できます。相続が発生した際に過去の贈与が発覚するケースも多く、時効を期待して申告を怠るのは危険です。

申告漏れが発覚すると、本来の贈与税に加えて無申告加算税(最大20%)や延滞税が課されます。贈与を受けた場合は、時効を待つのではなく、期限内に正しく申告することが大切です。

まとめ|贈与税の仕組みを理解して計画的に財産を移転しよう

贈与税は、個人から財産を受け取ったときに受贈者にかかる税金で、年間110万円を超える贈与に課税されます。暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方法があり、贈与の目的や金額に応じて選択できます。

配偶者控除、教育資金の一括贈与、住宅取得等資金の特例など、さまざまな非課税制度を活用することで税負担を軽減することが可能です。ただし、申告が必要な制度が多いため、期限内に正しく手続きを行うことが大切です。

贈与契約書を作成して証拠を残し、定期贈与とみなされないよう注意しましょう。

贈与税の仕組みを正しく理解し、計画的に財産を移転することで、将来の相続税対策にもつながります。

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